2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
地域の伝統行事と学校における教育活動との関係につきまして、一般論を申し上げますと、憲法第二十条第三項におきまして、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定され、また、教育基本法第十五条第二項におきまして、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」と規定されております。
地域の伝統行事と学校における教育活動との関係につきまして、一般論を申し上げますと、憲法第二十条第三項におきまして、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定され、また、教育基本法第十五条第二項におきまして、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」と規定されております。
○西田委員 今上陛下が御即位された際にも国会で議論されたことでございますが、平成二年の衆議院内閣委員会において議論されておりますが、即位礼正殿の儀や大嘗祭について、憲法第二十条三項、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という規定がありますが、これらに関して憲法との関係がどのようになっているのか、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
まず申し上げたいのは、私は、この日本における私学の自主独立性、さらにはこの宗教の自由というのももちろんこれは認められるのがこれが日本のすばらしいところだと思っていますので、この宗教教育そのものには全く異論を唱えるつもりはございません。
一方で、私立学校においては、学校教育法施行規則において宗教の授業を設けることも認められているなど、特定の宗教のための宗教教育を行うことは禁止されておりませんが、いずれにしても、具体的な授業の内容が適切か否かについては、まずは設置者や所轄庁において個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものと考えます。
○政府参考人(高橋道和君) 御指摘の内容について詳細をまだ私ども承知しておりませんので、あくまで一般論として申し上げますが、先ほど申し上げましたように、教育基本法十五条においては、国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他の宗教的な活動、ならないと規定されており、公立学校については禁止をされておりますが、この規定は私学には適用がないところでございます。
そのうち宗教教育への援助禁止条項は、十九世紀後半に先鋭化した宗派間の対立が背景にあったようですし、また、私立学校への支出を一切禁止する趣旨ではなかったのではないかと考えます。
○有田芳生君 宗教教育ということではもちろんなくて、カルト対策、熱狂集団に入らないため、まあカルトというのは宗教だけではなくて健康カルトというものもあれば経済カルトというものもあって、そこに巻き込まれていくことによって事件が起きるということは日本だけではなく世界中で存在しているんですけれども、特に欧米諸国などでは小さい頃からカルト教育というものが学校教育などでも行われていて、フランスなどでもカルトというのは
○布村政府参考人 教育基本法の改正に際しましても、宗教教育に関する規定を書きかえて、宗教に関する教養を身につけることが重要であるという改正があったところでございます。
と規定するとともに、同条三項では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて、いわゆる厳格な政教分離を定めていると言われます。 しかし、国家と宗教の厳格な分離といっても、その一切のかかわりを排除するものではございません。
現行憲法には、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とありますけれども、これについては、一般教養としての宗教教育は禁止されているものではないということになっているわけでございまして、したがって、そのことを明確にするため、特定の宗教のための教育はしてはならないという文言に改めたところでございます。
二十条の信教の自由についての第三項、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」この書きぶりがやはり非常に問題であって、この「宗教教育」の前に個別のという一言を入れたら非常に、これからの日本という国の将来に向けて大きく開けてくることになると思うんですね。 いわば、宗教教育というのは人間の教育の根本であると私は思っています。
と規定するとともに、同条三項では、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて、いわゆる厳格な政教分離を定めていると言われているところでございます。
、法律的にも、教育基本法でも、十四条で、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないということで、まさにその趣旨でしっかり教えているわけですが、第二項で、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動はしてはならないということで、法文においてもはっきり区分けをしている概念だというふうに承知をしておりまして、これ、同じような考えは、宗教教育
さらに、仙谷大臣が前々から小冊子等にまとめていただいている宗教教育だとか、ある意味で、日本はいろいろ宗教を学ぶことができる、逆に非常に恵まれた国なのかもしれないというふうにも思いますし、いわゆる一つの宗派に偏ることなく、いろいろ学びができるという点では大変すばらしい国だと思っています。
しかも、ホスピタリティーの、いわゆる宗教教育というのが、もう小さいときから一町内に一つの教会があるカソリックの中でそれぞれのものを受け入れて暮らしてきているというのが、なかなか日本人には一つの学ぶべき点だろうなと私は感じます。
基本的にはいいことだと思うんですけれども、やっぱりちょっと私が物足りないというのか疑問に思うのは、世界にこういう宗教があるよと、ここは、例えばイスラムはこれだよと、それからアメリカはこうだよとか、キリスト教にはこういうのがありますよ、仏教にはこういうのがありますよとか、そういう世界の宗教についての解説といいますか、それを知識として、歴史的なものも含めて知識として教えるということのみでは、いわゆる宗教教育
○丸山和也君 その中で、今日は二つ、いわゆる道徳教育というものと宗教教育、これについて時間の関係上お聞きしたいと思うんですけれども、まず宗教教育といいますか、これ、義務教育、家庭教育、幼児期教育などと並んで宗教教育などにおける新たな規定に対応した内容の改訂ということで、いわゆる宗教教育にも力点を置くというふうに特に指導要領辺りではうたわれているように思うんですけれども、ここでいう宗教教育というのはどのようなことを
○国務大臣(渡海紀三朗君) この先ほどの通達は、国公立学校において、これは憲法とか教育基本法とかにおいて、特定の宗教のための宗教教育その他の宗教活動を行うということは禁止をされているわけでありますが、文化的意味とかそういった意味で行うことは禁止していないという、こういうことで理解しております。
そのときに突然、あなたの国の学校には宗教教育はないとおっしゃるんですかと、この尊敬すべき教授が質問した。ありませんと私が答えるや否や、彼は打ち驚いて突然歩を止めて、宗教なし、どうして道徳教育を授けるのですかと繰り返し言ったその声を私は容易に忘れ得ないと。私はこれに即答できなかった。というのは、私が少年時代に学んだ道徳の教えは学校で教えられたのではなかったから。
日本人の心が今大変厳しく問われている中で、私は宗教教育というものが果たす役割というのは非常に大きいというふうに思います。
前回御質問があったように、なぜ知事部局に残ったかということについて考えますと、やはり、戦前のいろいろな失敗というか、私学は戦前は宗教教育その他かなりありましたから、日本の戦前の神道中心のあり方等の中で、大変率直に言うと、私学に対するいろいろ感慨を持っておられたと思います。
日本としては、ODAを含めまして、インド洋におきます海上阻止活動等々、協力をやってきておるところですけれども、道路というのは爆撃、爆弾等々でかなり破壊されておりますので、道路を中心としたインフラの整備、それから人材育成をかなりやりませんと、教育は宗教教育のみという形になってかなり偏っているということだと存じます。 そういった意味で、この復興努力というものを引き続きやっていかねばならぬ。
しかし、この宗教の教義、この宗教の教義ということについて情操を教えろということになると、これはやはり非常に難しい問題があって、最高裁の判決等も、その人の信条にかかわること、だから教える側が特定宗教の教義を教えるという気持ちを持って情操を教えたら、これは宗教教育にやっぱりなるんですね。
次に、最後の質問になろうかと思いますが、最後の項目になろうと思いますが、宗教的情操と公立学校における宗教教育についてお伺いしたいと思います。 改正された教育基本法の第二条では、豊かな情操と道徳心を培うと規定されています。教育基本法の改正案に宗教的情操の涵養を明記することは慎重な取扱いがなされました。特定の教義にかかわるというおそれが指摘されました。
今回、宗教教育のところにつきましても、宗教の一般的教育といいますか、これをきちっとやるようにということになっておるわけでございます。